労災事故に遭われた方へ
労災保険制度とは

労災保険は、労働者の業務上でのケガや病気および通勤途上でのケガ等に対して支給される公的保険です。
おおたクリニックは「労災保険指定医療機関」に指定されており、そのため当院を受診の際には労災保険により自己負担が発生しません。
なお、業務外などの私傷病の場合は、健康保険での適用となりますこと予めご了承願います。
※労災保険を使うには通常は労災申請をご勤務先やご勤務先が契約している社会保険労務士に行ってもらう必要があります。
労災保険による受診の注意点
おおたクリニックにて労災保険を適用して受診される場合は、下記の書類「現認証」を提出して頂く必要があります。
- 様式第5号:初めて労働災害で医療機関を受診する場合
- 様式第6号:労災受診中に転居や手術等で別の医療機関を受診する場合
- 様式第16号の3:初めて通勤途上の災害で医療機関を受診する場合
- 様式第16号の4:通勤途上の災害で別の医療機関を受診する場合
労災保険の書類が全てそろわないうちに当院を受診された場合、いったん自費分のお立て替えとなりますが、 書類の準備がそろい次第、ご負担分を返金させて頂きます。
労災保険での受診の際のよくある質問
- Q労災で初診の際に用意する書類は何ですか?
- A初診の方は様式第5号(公務員の方は診療依頼書)を勤務先からもらってご持参ください。救急でご用意できない方は一旦自費でお立て替えの上、お支払いいただきますが、書類がそろい次第ご返金いたします。
- Q治療費はどうなりますか?
- A労災保険を利用する場合、治療費の自己負担はございません。
交通事故に遭われた方へ
交通事故では早めの治療が大切
おおたクリニックでは交通事故により受傷された患者様に寄り添った治療を行っております。
よく交通事故で受傷されても、「大丈夫」と高を括って、治療をされず数日後から痛みや違和感が出てきたというケースもよくあります。
これら痛み等は残念ながら放置していても改善されるものではありません。
できる限り早めに専門的な治療を開始することが早期回復への近道となります。
交通事故で多い症状とは
交通事故で多い症状としては以下のものがあります。
- 首や背中、腰、手足などの痛み、張り、こり、違和感
- 首や腰、手足における可動域の制限(動かせない、動かしにくい方向や部分がある)
- 吐き気や頭痛、めまい、手足のしびれ
- 眠りが浅い
- 集中力が持続できない
など
上記の症状等を放置しておくと、交通事故が原因で二次的障害が出てくる場合もあります。
そこで事故後痛みがなくても早めに医療機関を受診することをおすすめいたします。
交通事故による受診での注意点
当院を受診される前に「おおたクリニック」を受診する旨を予め相手及び自身の任意自動車保険会社(特に相手保険会社)に伝えていただいた方がお会計時にてスムーズです。
相手方の任意自動車保険会社から事前に当院に連絡があった場合は、患者様の窓口負担はございません。
(保険会社の事故処理担当窓口の方に「おおたクリニック」(電話番号044-982-3633)を受診するので、当院に連絡していただくようにお伝えください。)
※保険会社より当院に連絡がない場合は、いったん会計時に患者様に自費診療としてお支払いをいただきます。
その後、相手方の保険会社から当院に連絡があった場合、ご負担していただいた自費診療分をご返金させていただきます。
交通事故の受診でよくある質問
- Q交通事故の治療費は立替える必要があるのでしょうか?
- A前述のように保険会社より事前に当院に連絡があれば、治療費については保険会社に当院が直接請求するため会計時のご負担はありません。
保険会社により事前に連絡がない場合、自費分をいったんお立て替えいただきますので、ご了承願います。 - Q事故後、警察への届け出は必要ですか?
- Aはい、必要です。まだの場合はすぐに警察へ届け出ください。
警察の事故処理は物損事故と人身事故に分かれます。
事故発生時は一旦、物損事故として処理されます。
人身事故扱いにするには医師の診断書の提出が必要となります。
そのため事故後、速やかに専門医の診療を受けて下さい。
ただし、事故から相当日数過ぎてから受診すると、当該交通事故とお怪我の因果関係があやふやになる場合もあり、警察が人身事故として受付てくれなかったり、保険会社が補償してくれなかったりするもこともありますので十分にご注意ください。 - Q交通事故の治療で整形外科と整骨院ではどのような違いがありますか?
- A整形外科は医療機関であるため診察行為(診断や投薬等)の他、検査としてレントゲン等を用いた精密な検査を行うことができます。
また後遺症が残ってしまうような場合は、後遺症診断書も発行することもできます。
この後遺症診断書がない場合、本来支払われるべき補償がされませんので注意が必要です。 - Qいつまで治療できますか?
- A治癒されるまでが治療期間となります。
しかしながら概ね3ヶ月から半年くらい経った際に保険会社から加療の終了を打診されることもありますが、その後の症状改善が見込める場合は加療を継続することができますので、ご安心ください。